ばか犬クンの野球観戦日記

テレビ観戦をやめて球場へ/飼い主・世話人、家族の日記 ※現在、球場観戦一時停止しテレビ観戦中※

テレビ観戦をやめて球場へ/飼い主・世話人、家族の日記
※現在、球場観戦一時停止しテレビ観戦中※

なんかヘン?

「多様性」という流行り言葉をめぐって

最近よく「多様性」という言葉を耳にする
「多様性の認められる社会を目指す」などと使われる
ある分野というか場面というか
ある文脈で使われる「ことば」が流行ると
さまざまな場面で用いられ
本来の使われ方と離れていってしまうことがある

先日TBSラジオのある番組で耳にした
パーソナリティはキニマンス塚本ニキさん
相手方の若林佑真さんの問題提起による会話です
SNS上の「同性愛を否定する意見を否定する意見は多様性に反する」
という意見にモヤモヤするというはなし

「次元」の異なるものが「ごちゃまぜ」のまま
会話をしているので議論が「意味不明」になってしまう
「多様性」「人権侵害」「誰かを傷つける」「思いやり」…
こんな言葉が飛び交う、モヤモヤしました

ここでいう「多様性」という言葉は
「人権」という文脈で使われてはじめて意味を持ちます
「多様性を認める」とは「多様な人々の人権を認める」ことに他ならない
「同性愛者の人権を否定する」ということは
「多様な人々の人権を認める」ということと反対を意味するので
ここでいう「多様性」という言葉の意味するものではないのです
惑わされてはいけません、言葉使いとして「ヘン」ですよね
「同性愛を否定する意見」もそれを否定する意見も
「多くの」意見のうちの一つである、ということにすぎません
それは誰も否定しません

せっかく大切な問題意識なのですから
別次元のはなしとして切り分けた上で
そのような意見を持つことはどうか?意見を表明するのはどうか?とか
SNS上で言うのはいかがか?言葉遣いはどうか?
誰かを傷つけているのではないか?思いやりがないのでは?
という「議論」をしないと「ごちゃまぜ」になって
はなしの筋が「うやむや」「ぐずぐず」になってしまいます

「人権」のはなしは「思いやり」とは次元が異なります
いわゆる「先進国」「近代国家」の「基本的価値」の問題なのです
(同性愛者の)「人権」は
誰かの「思いやり」や「配慮」によって認められるものではありません
生まれながらにして持っているものなのです
それを不愉快に思う者の不利益は受忍せよ
という考え方なのだということです
私たちはこの考え方を採用している「はず」なのです
ですから「多様性を認める社会」とは
「不愉快を広く浅く受忍する社会」です
これまでより不愉快に思う人が増えるかもしれないのです
「人権」とはそのような「思想」なのです

さきほどの
「同性愛を否定する意見を否定する意見は多様性に反する」
という議論の立て方(「なぞ議論」と呼びましょう)は
「意図的」に言っている場合と
「無教養」からなっている場合がある気がします
気を付けないと巻き込まれてしまいます
きちんと切り分けることが大切だと思いました

世話人、記

日本国憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。








「性交同意年齢引き上げ」の話にモヤモヤ

「性的同意年齢に関する勉強会にて、本多平直議員が
『50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。
それはおかしい』と発言した。報道を受けて、本多議員は謝罪した。」<参考記事より引用>

こんな報道を耳にして、少しモヤモヤした
「50歳男性と14歳のたぶん女性(女子中学生)とが性行為する」
ということに対する嫌悪感が先走ってしまっているような気がしてなりません
「50歳と14歳の純粋な恋愛での性交は考えられない」という意見は
とても理解できますが、だからそれは「犯罪」なのだとは直ちに思わない
「不適切行為」=「犯罪行為」では、いけないはずです

ここに「恋愛論」は入れ込まない方が良いと思う
ことは刑法の話なので、「犯罪化」の問題を忘れてはならない
同意する側の「自己決定」の問題、「パターナリズム」の問題

「性交の同意」の中身とは何なのでしょう
「真の同意」「権力格差」などの問題といいながら
「年齢」だけで本当に決めてしまってよいのか?
たとえば「年齢差3歳以内は免責」とする制度が考えられるというが
果たして、その理由は何なのでしょうか?
「許せる許せない」になっていないでしょうか?
それでは「許せないから犯罪」とするに等しい


<参考記事>[木村草太の憲法の新手](154)
 性的同意 権力背景には成り立たず 「あり得ない」認識必要
<沖縄タイムス>2021年6月20日(木村草太東京都立大教授、憲法学者)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/773138

世話人記



ひきこもり視聴日記 20200308

日曜日あさ
NHKラジオ深夜便が終わってしばらくし
8時すぎNHKラジオ第一「音楽の泉」皆川達夫さん
地上波テレビTBS「関口宏サンデーモーニング」を追っかけ再生で飛ばし見
10時の生放送開始に間に合いTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」
その間テレビ画面はMLB「ダイヤモンドバックス対エンジェルス戦」
コール・カルフーンの第一打席に暖かい拍手送られる
13時前テレビ画面はGAORA「巨人対阪神戦(阪神甲子園球場)無観客試合」
同時に音声のみで
13時開演「びわ湖ホールプロデュースオペラ『神々の黄昏』無観客公演」を流す
阪神甲子園球場巨人阪神戦の無観客試合は初めてらしく新鮮、行くはずだったのにね
解説の掛布氏「野球の音いいですね~」同感、16時半頃に観戦終了
BS-TBS「関口宏のもう一度近現代史」昨年収録分を4回分ほど再生
BS1「駅ピアノ オランダ ユトレヒトVol.1」再生
先週収録分Eテレ「クラシック音楽館N響1926回定期公演」再生
ブロムシュテッド92歳、モーツァルトプログラムを堪能
ふたたびBS1「駅ピアノ オランダ ユトレヒトVol.2」再生で時間調整
22時半からTBSラジオ「今晩は吉永小百合です」リアルタイム聴取
ひきつづきTBSラジオ「ラジオで語る昭和の文化」中村メイコ
24時からはNHKラジオ第一「ラジオ深夜便」へ

完全ひきこもり

世話人、

マツダスタジアムのテレビ中継

5/3からマツダスタジアムで広島3連戦
入場券の入手ができなかったため遠征しない
ジャイアンツ球場でロッテ戦観戦
自宅へ戻ってからテレビ観戦

今年はさらなるマツダチケット入手困難に加えて
広島主催ゲームのテレビ観戦もむずかしい
(ヘンな制約事項がある)

今日5/3の唯一の選択肢はスカパーの「J-SPORTS」のみ
情報によると、現地広島でも地上波放送がないとか
久米宏さんはラジコでRCCラジオ中継を聴いていたという
広島主催試合はちょっとめんどくさい、なんだかね~
ぜひ野球ファンへ向いた改善を祈ります

世話人、

「衆議院解散は首相の専権事項だ!」

「衆議院解散は首相の専権事項だ!」
いま脚光を浴びているフレーズ
もうずいぶんと以前から言い古されてきた「言い方」なのですが
現首相がヘンなタイミング、いや、絶妙なタイミングで言い出したので
なんだか急にマスメディアで説明やら解説がなされている
混線している感じがするが、頭の整理と感想を少し

そもそも「衆議院の解散」
「全衆議院議員の身分を失わせること」
日本国憲法に「解散」の文言が出てくるのは第69条と第7条
だから「69条解散」「7条解散」とは?などと解説がなされる
今回は「7条解散」で天皇の国事行為云々という・・・

でもね、「首相の専権事項だ」ということについて
この解説では説明が不十分なのではないかと思う
解散は天皇の権能、でも天皇には実質的決定権がない
「内閣の助言と承認」が必要だと第3条に書いてある
これが「7条解散」だ、と
説明はここまでしかあまり聞いてない

この先
天皇の国事行為に対する助言と承認をするのは「内閣」です
首相とは「内閣総理大臣」のことだから、「内閣」とは違います
内閣の職務は「閣議」による(内閣法4条)
総理大臣の専権とはなっていない・・・はず
閣議は全会一致でするというのが慣例
(現首相は慣例破りがお好きですが)
どちらにしても「専権」ではない
これには背後の規定を確認する必要がある

内閣は、国会によって指名された内閣総理大臣が組織する
すなわち首相が閣僚を任命する、そして罷免することもできる(憲法68条)
これを踏まえると
首相が「衆議院の解散」をしたいと思ったときに
天皇に解散させるための助言と承認を閣議決定する
このときこれに反対する閣僚があれば「罷免」する
罷免されたくないので普通はみんな従う?(大人の対応?)
たしか「郵政解散」のときには反対して罷免された閣僚がいましたよね

だから「事実上は首相の専権事項」になっている
でもね、そうなると、すべての閣議決定は「首相の専権事項」ではないのか?
一般化されたらたいへんなことだが、実際そうなっているように感じるのは私だけ?
そもそも首相に自由な解散権を持たせるべきでないし「7条解散」は違憲だとも思う

先人たちが築いてきた近代民主主義の制度を骨抜きにする
これが得意な政治家が力を持ち始めた

世話人 記




個人情報ですのでお答えできません…郵便局

個人情報ですのでお答えできません

郵便局の窓口で繰り返された
最近多い「個人情報」
回答が面倒だから、あるいは組織の簡易な対応として
安易に便利に使われている感がある

今回の事情は
かつて足を運んだ食堂を訪ねたら区画整理などで立ち退いていた
移転先の貼り紙のある店もあったが目的の店にはそれはない
近くの食堂で聞いでも情報は得られなかった
おそらくこれを機に廃業したのではと想像される

ご主人にはお礼もしたかったので葉書きでも書こうかと思い立つ
せっかくこの地に来ているので中央郵便局へ向かった
旧住所(所在地)宛に葉書きを出したら転送されるのか?
窓口の答えは先のように「個人情報ですのでお答えできません」
いえ、住所を教えてくれとは言いません
郵便局は移転先を把握していますか?といことだけ教えていただけませんか?
答えは同じ
「転居届を出しているか否かも個人情報ですからっ!」だって

はぁ?なんかヘン?!
めんどくさいだけじゃないのか
大したことでもないし52円が空振りになるのがイヤなだけだから…
とりあえずモンモンとしながら仕方なく諦めた

何でもかんでも「個人情報」といってしまうが、よく考えていただきたい
転居届が出ている、ということが漏らしていけない個人情報なのか?
もし旧住所に葉書きを出して、転居先に届いてしまったらどうなのよ
郵便局は「態度」で転居届が出ているという個人情報を漏らしたことになる
宛先不明で戻ってきたら、転居届が出ていないということの通知になる
だから事前にたずねているのにね、トンチンカンな対応だといえる

あーあ、これでホントに個人情報保護は大丈夫か

世話人 記



お客様同士の話し合いになりますが…スカイマーク

お客様同士のお話し合いになりますがよろしいでしょうか?

先日、空港で荷物を預ける際に、窓口担当者に言われました
いきなりで意味がちょっとわからなかったのですが、事情はこう
クーラーボックスを受託手荷物として預けようとした
中身は「キハダマグロ」保冷剤のほかに氷も入ってる、これが問題
そうです、水漏れを心配したのです、それは当然の心配です
それでもまだ、先ほどの言には飛躍があると思ったので
預かれないという意味か?と問うと、否、預かれるという
もし水漏れして他人の荷物を濡らすなどした場合には
当社は関知せず乗客同士の話し合いになるがそれでも預けるか?
という趣旨と判明、首を傾げながらもちょっと笑ってしまった
クーラーボックスは了承して預けた

航空便利用時のクーラーボックス携行について、
これまで2社で経験がある
ANAはまったく通常の荷物と同様の扱い
ソラシドエアは、氷入りの場合は、
機内持ち込み手荷物にしてもらう旨説明されたことはある
2社とも羽田空港では無人化されていて、そもそも問題にならない
なおスカイマークは羽田空港でもまだ有人窓口でした
(先ほどの言は鹿児島空港窓口、後日羽田空港でも同様と確認)

さて、今回のスカイマークの対応、
どうやら概ね「社としての対応」であるもよう、
そうだとすると、窓口担当者の先ほどの言、たいへん興味深い
なぜなら「なんかヘンだ」と感じるからだ
言ってることは「あなた加害者になっても良いですか?」
とほぼ同じことでしょ?
そもそも「荷物の水濡れ」に関する注意喚起や了承は、
「濡らされる側」にすべきことではないでしょうか?
預け入れる荷物(受託手荷物)が濡らされてしまったときは、
お客様同士の話し合いになりますがよろしいでしょうか?
ってね

やや理屈っぽく考えてみます
航空会社をS、荷物を預ける乗客をX、Yとします
Xの受託手荷物が濡れてしまったとき、Xはどうするでしょうか
S―Xは旅客運送契約を結んでいる
その一貫で受託手荷物を預かる以上無事に届ける義務負う
よって荷物が無事に届かなかったときは「債務不履行」
損害が発生すれば賠償する必要があるのが民法の原則
スカイマークの運送約款39条2項でその旨確認しています
しかもこの場合、契約関係がある以上
Sは債務不履行はなかったことを証明しないと責任は免れない
そうだとすると矛盾が生じますよね
(なお念のため、
多少濡れたぐらいではSにも賠償責任は生じないでしょう
雨天時には雨にあたってしまうことだってあるのは通常
むしろその程度で損害を受けないよう乗客が対応すべき)

そうだとすると、先ほどの言は、
Xから水濡れの苦情を受けたときは、当社の責任を回避するため
別の乗客Yの責任だとXに通告しYを標的にさせます、
と宣言しているということになるように思えてしまいます
では(そのように)
Xが水濡れの責任をYに追求する場合はどうなるでしょう
X―Yに契約関係はありませから「不法行為責任」を追及することになる
このときXはYの過失や損害発生を証明できなければなりません
Xはそんな面倒なことはせずにSに責任を追及するのが自然です
Yは、氷をポリ袋に入れ、口を結んでクーラーボックスに入れ
蓋が開かないよう空港カウンター備え付けの粘着テープで二重に封じたうえ
Sのビニール袋で包むとの提案を受けその旨依頼しています
これでも過失があったというなら、そもそもSは受託してはいけない
ということになりはしないでしょうか
やはりSの態度は矛盾を孕(はら)んでいるのではないかと思います

そうなると、先ほどの言は、
自社の責任を棚に上げた上で、乗客に対し
当社はあなたを加害者に仕立てることになるかもしれませんが
それでも預けるつもりですかと脅しておいて、
撤回してくれたらラッキーという対応と結論せざるを得ません
それを裏付けるように、スカイマークの約款39条では、
受託手荷物より持込手荷物の方がスカイマークの責任が軽くなっています
(なお、受託手荷物が航空会社の管理下で運ばれるのに対して、
持込手荷物は乗客の管理下にあるのですから、約款の区別は妥当だと思います)
それなら正面から預かれないと断るほうがまだ潔いと思います
この対応だと、やり方がセコイ、不誠実、感じ悪いよね、となってしまいますね
このように受け取られてしまってよろしいのでしょうか?

世話人 記
プロフィール

栄光の背番号3

引退後の巨人ファン老人。外傷性くも膜下出血で死にかけた。そのリハビリで球場へ出かけたところおかげさまで元気になり、翌年からは本格参戦し始めた。そんな様子を家族は「ばか犬クン」と名づけて冷笑していた。しかし人間いつ死ぬかわかんというのは皆同じ、中高年家族は全体的に金の使い方が変化してきた・・・
「ばか犬」ブログ、ほかに登場人物は「飼い主」と「世話人」、本人は投稿しない・・・

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